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■浮気の証拠、不貞行為の定義と証拠とは
・男女間の性交渉をもって不貞行為をし、性交渉を伴わない男女の密会等は不貞行為には該当しない。
不貞行為とは、民法上配偶者としての貞操義務に反した行為を意味しており、民法770条に離婚事由として規定されています。
夫婦生活において浮気、不貞行為は大きな離婚事由に該当しますが、このとき一回だけの不貞行為だけでは離婚事由に該当しません。
反復した不貞行為が認められた場合にのみ、離婚事由となります。
不貞行為は損害賠償請求の対象となり、配偶者の不貞相手に対して損害賠償を請求する根拠となります。
当然のことながらきちんとした証拠をもって望む必要があり、相手方にも配偶者がいた場合はその配偶者から逆にこちらの配偶者へ同様の損害賠償請求が行われる可能性があります。
その際に請求する損害賠償額には、離婚を前提としているかどうかにより金額に差がでます。
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